日本弁護士連合会、気候変動が人権侵害であることを前提とした決議を公表
2024.10.04
日本弁護士連合会は、2024年10月4日、「人権保護として再生可能エネルギーを選択し、地球環境の保全と地域社会の持続的発展を目指す決議」を公表しました。
同決議は、「気候危機による人権侵害は、既に現実化している。」との一文から始まり、気候変動が生命・健康及び財産に対する権利に対する侵害であることを前提に、その原因が地球温暖化であることを明記しました。そして、その解決策として、2050年より前のできるだけ早い時期にカーボンニュートラルを実現することや、1.5℃目標実現のためにエネルギー使用量の削減に取り組むべきこと、国や地方公共団体による再生可能エネルギー割合の増加・供給推進策の導入や法制度の整備等を提言しています。
この提言の主眼は可及的速やかにカーボンニュートラルを実現して温暖化に歯止めをかけるべく、再生可能エネルギーへの転換を強く推し進めることにあると思われます。しかし、その前提として、気候変動が人権侵害である点を強調している点は、法曹界が気候変動と人権との結びつきを強く意識していることをうかがわせるもので、注目するべき動きといえそうです。